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第2章-⑥保全・諸変更

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絶対に覚えたいポイント

■保険料払込猶予期間
『月払/半年払/年払』とも
 『翌月1日~末日』まで

◆『復活』は失効後、
◆変額から定額保険への変更は契約から、
  いずれも『3ヶ月』以内

その他の保全は問題で覚えましょう。
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演習問題


◆保険料払込猶予期間

1.契約応答日が3月1日の変額保険(月払)の保険料猶予期間は
①( 3月1日/4月1日 )から
②( 3月末日/4月末日/5月末日)迄。


 

2.契約応当日が5月1日である変額保険(半年払)の保険料払込猶予期間は、7月1日から7月末日まで。




 

3.契約応答日が6月1日の変動保険(年払)の保険料猶予期間は
①(6月1日/7月1日)から
②(6月30日/7月31日/8月1日)迄。


 


◆自動延長定期

4.保険料払込猶予期間を過ぎても保険料の払込みが無い場合で所定の解約返戻金がある場合、猶予期間満了日の
①(当日/翌日)から定額の延長保険に自動的に変更する。



 

5.自動延長定期保険の保険金額は「基本保険金額」とし、延長期間は猶予期間満了時の「積立金額」により計算する。


 

6.自動延長となった場合、特約部分は消滅する。


 

7.自動延長保険に変更後3ヶ月以内に解約や払済保険へ変更の申し出があった場合は、自動延長保険に変更しなかったものとして各請求を取り扱う。


 

8.払済保険や定額の延長定期保険への変更後3年以内であれば再び変額保険へ復旧できる。


 

◆復活

9.復活は、定額保険と同様に
失効後3年以内であれば取り扱う。




 

10.復活手続きは「告知書提出」と
「延滞保険料・延滞利息」の払込み双方が必要。



 

11.復活後の死亡保険金額は、失効期間中の保険料の90%相当額が払込まれたものして計算した基本保険金額と変額保険金額の合計とする。


 

12.復活時の変動保険金額がマイナスの場合、死亡保険金額は基本保険金額よりマイナスされる。



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◆契約者貸付

13.契約者貸付の限度額は定額保険とは異なり、
「既払込保険料総額」となる。



 

14.貸付金には保険会社所定の利率にて利息がかかる。


 

15.契約者貸付金と同額の積立金については、返済されるまでの間も特別勘定で運用される。


 

16.契約者貸付を受けても、死亡給付金や満期保険金は貸付を受けなかった場合と同額である。


 

◆解約

17.解約返戻金は、基本保険金額分と変動保険金額分の合計額で、
変動保険金額分は保険料払込年数等により計算される。



 

18.解約返戻金は、変動保険金がマイナスの場合、基本保険金分について計算した金額を下回る。



 

19.解約請求日は本社・支社で解約請求書受付けの翌日である。


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20.基本保険金額を減額する場合、同じ割合で変動保険金額も減額される。


 

21.変動保険金額のみの減額は取り扱う事ができない。


 

22.一度減額しても3ヶ月以内であれば元の保険金額に復旧できる。


 


23.変額から定額保険への変更は、契約から3年以内に限り認められ、
書類受付時の死亡保険金額として、
変更時点から同額の定額保険に加入したものとして取り扱う。



 

24.変額から定額延長定期保険への変更は、
書類受付時の死亡保険金額とし、
延長期間も同日の解約返戻金により計算される。



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>>第2章-⑦変額保険と税

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