◆変動保険・税務のポイント
■税務について「定額」「変額」の違いはなし。
『扱いは同様』です!
◆税金の種類
注目するのは『契約者』と『受取人』。
「誰が支払って」「誰が受け取った」のかです。
◎契約者=受取人
支払った人自身が受取る場合は『一時所得』
◎契約者(生存)≠受取人
生きてる人から別人への受取りは『贈与税』
◎契約者(死亡)≠受取人
支払者が死亡しての受取りが『相続税』、
『受取人』
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演習問題
◆保険料控除
1.生命保険控除は、
①(変額保険と変額個人年金保険どちらも/
変額保険のみ/変額保険有期型のみ)の保険料が対象である。
→①変額保険と変額個人年金保険保険料どちらも対象
2.一時払契約については、年払に換算した保険料が保険料控除の対象となる。
→誤り
一時払の保険料控除は初年度のみ対象。
3.一時払の変額有期や変額個人年金有期型で、契約5年以内に解約し差益が発生した場合、
①(配当所得として総合課税/20%が源泉分離課税)
となる。
→①20%が源泉分離課
4.変額保険や変額個人年金保険の一時払の場合、保険期間にかかわらず差益の20%が源泉分離課税となる。
→誤り
保険期間にかかわらずではなく
「契約5年以内の解約で差益が発生した場合」。
5.変額個人年金保険の積立期間中の運用益は、変額保険と異なり、積立期間中の課税となる。
→誤り
変額保険と同様、積立期間中の課税は無く、
「解約や年金受取開始時等」まで繰り延べられる。
6.変額個人年金の保険料は「個人年金」保険料控除の対象となる。
→誤り
*変額個人年金は「一般」保険料控除!
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◆税金の種類
7.契約者:夫/被保険者:妻/死亡受取人:夫で、
夫が死亡保険金を受け取った場合、
一時所得の課税対象となる。
→正しい
*「生存の契約者」が「自分」で受取る場合は
『一時所得』
8.契約者:夫/被保険者:妻/死亡受取人:子で、
子が死亡保険金を受け取った場合、
相続税の課税対象となる。
→誤り
*「生存の契約者」から→「生存の受取人:別人」への場合は
『贈与税』
9.契約者と受取人が異なる変額保険で、受取人が満期保険金を受け取った場合、贈与税の課税対象となる。
→正しい
10.契約者:夫/被保険者:妻/年金受取人:夫で、
夫の年金受けり時には、
一時所得の課税対象となる。
→誤り
*年金は雑所得
11.契約者:夫、年金受取人:妻の変額個人年金では、
妻が得た年金受給権に対し、贈与税が課税される。
→正しい
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