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第4章-①販売に関する法律

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全20問。多めですが、それぞれの法令ごとの特徴が問題になってます。
何度も解くことでポイントをおさえましょう!

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演習問題



◆保険法
1.平成22年に施行された保険法では、保険会社と契約者間のルールを定めており、
契約の定義/被保険者の告知義務の他、
契約解除の取扱い/保険金支払に関する保険会社の義務等につき規定している。



 

2.被保険者の告知義務に関して、保険会社が質問した事だけに答えればよい
質問応答義務 」として規定している。



 

◆消費者契約法
3.お客様は事業者の不適切な行為で意思決定が妨げられた場合、所定の期間内なら締結した契約を
①(取り消す/解約する)ことが出来る。



 

4.不適切な行為とは、事実を誤って認識
=①(困惑/誤認)させる行為。
例えば重要事項について利益となる旨を告げ、不利益となる事実を②(故意に/過失で)告げない事や、
帰ってほしい意思表示があるにもかかわらず退去しない行為
=お客様を②(脅迫/困惑)させる行為である。


 

5.事業者の不適切な行為により締結した契約を取り消しできる期間は、お客様が誤認に気付いた時や困惑から解放された時から「3ヶ月以内」で、契約締結から「6年以内」である。


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◆金融商品取引
6.平成19年9月30日より
①(特定/指定/金融)保険契約にあたり金融商品取引法の一部が準用され、
・お客様の知識・経験・財産状況や目的に合わせ不当な勧誘を行わない事
=②(適合性/顧客性)の原則
・③(商品/販売/市場)リスクや信用リスク等に関する留意点
などの販売ルールを守る事を義務付けている。


 


◆金融商品販売
7.金融商品販売法では、契約締結までに、元本欠損の恐れや要因に関し説明しなければならないと定めている。


 

8.金融商品販売法の重要事項には、
・市場リスク:相場変動による元本欠損
・信用リスク:販売業者の状況変化による元本欠損
の2つがある。


 

9.金融商品販売業者は勧誘に関して配慮すべき事項(適合性の原則)等、販売する為の「販売計画を立案」しなければならない。


 

10.金融商品販売法における重要事項の説明を怠った事によりお客様が被害を被った場合は、販売業者である保険会社(代理店・仲立店含む)が損害賠償を負わなければならない。


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◆犯罪収益移転防止法
11.保険会社等の金融機関を含む特定業者が、お客様の本人特定事項の確認や取引に関する記録を行う事により、テロリズムの資金隠しや
①(マネーロンダリング/マーケット)に利用される事を防ぐ目的で制定された。


 

12.犯罪収益移転防止法により取引時確認が必要となるのは100万円を超える大口現金取引時等である。


 

13.取引時確認が必要となるのは、満期保険金・年金・解約払戻金の発生時や、200万超の大口現金取引時に限定される。


 

14.取引時に確認するのは以下である。
個人:氏名・居住・生年月日・取引目的・職業、
法人:名称・所在地・取引目的・事業内容



 

15.個人の場合、免許証・保険証や、写真が貼付されている社員証の提示により取引時確認を行う。


 

16.法人の場合、その「法人」と「法人の代表者」双方の取引時確認が必要となる。


 

17.保険会社等の特定業者は取引時確認に応じて頂く迄の間、義務の履行を阻む事が出来る事とし免責規定を設けている。


 

◆個人情報保護法
18.平成17年4月から個人情報保護法が施行された。


 

19.個人情報取扱業者には
・個人情報の取得/利用時の義務
・適切/安全に管理する義務
・告知義務
の3つが課せられる。


 

20.義務規定に違反した場合、内閣総理大臣は勧告・命令等の措置を取る事が出来る。


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