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第4章-②募集に関する禁止事項

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  • 第4章-②募集に関する禁止事項

落ち着いて文章を読めば、常識の範囲内でわかる問題ばかりです。

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演習問題


◆募集の禁止行為
1.将来の運用成果や配当金・保険金の支払いについて断定的判断を示す事は、誤解や混乱を生じさせる行為として禁止されている。


 

2.変額保険の募集にあたり
①(短期/長期)の運用実績のみを強調する事は信頼を著しく損なう為、特性を正確に説明し理解を得た上で販売に努める。


 

3.資産運用実績の結果、損失を与えた場合に販売担当者が一緒に責任を持つ事を約束する行為は「保険業法」などにより禁止されている。


 

4.資産運用実績の結果、損失を与えた場合に販売担当者が一緒に責任を持つ事を「断る」行為は正しい。


 

5.複数の特別勘定がある商品については、全ての情報提示は複雑となる為、重要な特別勘定のみの情報開示が認められている。


 

6.保険料の割引や金品等の利益提供を約束する行為は、実際に提供しなければ禁止行為に該当しない。


 

7.不利益な事実を告げずに既契約を消滅させ、新規に申込みさせる事は
「不適正な乗換募集」にあたる。


 

8.「保険業法」等により以下は禁じられている。
・将来の運用成果について①(客観的情報/断定的判断)を提供する行為
・特定保険会社/特定期間を取り上げての比較
・保険金額、年金額、②(解約返戻金/基本保険金額)の保証
・③(損失/告知妨害)を被った場合に責任を負う約束をする行為
・④(告知義務違反/保障見直し)をすすめる行為
・一時払契約募集時の⑤(取引時確認/クーリングオフ)について不完全な説明


 

9.募集上の禁止行為を行った場合には保険法だけではなく刑法等にも抵触し、
①(行政/司法)処分:
 業務停止命令・募集人登録の取消
② (行政/司法)処分:
 懲役もしくは罰金または両者併科を受ける。

加えて会社規定によっても処分される。


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>>第4章-③販売資格者の役割へ

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