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第2章-④変額保険と税

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変額保険と税

1.保険料と税

生命保険料控除・・・個人が一定の要件を満たす変額保険や変額個人年金保険の保険料を支払った場合には、定額保険と同様に生命保険料控除が受けられます。


変額個人年金保険の控除種類については、「個人年金保険料控除」ではなく、「一般生命保険料控除」の対象となります。


一時払契約については、定額保険と同様に契約した年についてのみ控除の対象となります。


2.保険金と税

保険金に対する課税・・・個人が変額保険によって保険金等を受け取った場合は、定額保険と同じ種類の課税が行われます。

なお、高度障害保険金についても定額保険と同様に、被保険者や配偶者等一定の親族が受け取る場合は非課税となります。
(注)商品によっては高度障害保険金が支払われないものもあります。


一時払契約等で、変額保険(有期型)や変額個人年金保険(確定・有期年金)の場合、契約後5年以内に解約して差益(解約返戻金等の金額からその契約の一時払等支払保険料合計額を控除した金額)が発生した場合には、金融類似商品として差益に対して20%が源泉分離課税となります。

(注)
1.一時払契約等には、前納や一括払等によりあらかじめ一定額以上の保険料相当額を払い込んでいる場合を含みます。
2.金融商品を含むすべての所得税課税において、2013年(平成25年)1月から25年間にわたり、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が別途課税されます。


3.年金と税

年金に対する課税・・・個人が変額k人年金保険によって年金を受け取った場合は、定額個人年金保険と同じ種類の課税が行われます。


課税の繰り延べ・・・変額個人年金保険の積立(運用)期間中に発生する運用益については、変額保険と同様に積立(運用)期間中に課税されることはなく、解約時または年金受取開始時等まで課税が繰り延べられます。

(注)年金受給権発生時に贈与税が課税された場合、贈与税の課税対象となった部分には所得税は課税されません。年金受取時には、贈与税の課税対象となった部分を控除した金額が所得税の課税対象となります。

ここまでを問題形式で復習してみよう!

第1問 次の説明が正しいか否かを答えてください。

~問題文1~
個人が一定の要件を満たす変額保険や変額個人年金保険の保険料を支払った場合には、定額保険と同様に生命保険料控除が受けられます。

~問題文2~
変額個人年金保険の控除種類は「個人年金保険料控除」が対象です。

~問題文3~
一時払契約については、定期保険と同様に契約した年についてのみ控除の対象となります。

~問題文4~
個人が変額保険によって保険金等を受け取った場合は、定額保険と同じ種類の課税が行われます。なお、高度障害保険金についても定額保険と同様に、被保険者や配偶者等一定の親族が受け取る場合は非課税となります。

~問題文5~
個人が変額個人年金保険によって年金を受け取った場合は、定額個人年金保険と同じ種類の課税が行われます。

~問題文6~
変額個人年金保険の積立(運用)期間中に発生する運用益については、変額保険と同様に積立(運用)期間中に課税されることはなく、解約時または年金受取開始時等まで課税が繰り延べされます。

第3章 特別勘定の資産運用

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