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第4章-③募集上の禁止・留意事項

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あと少しで基礎編は終わりです!
頑張っていきましょう!

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募集上の禁止・留意事項

1.募集に関する禁止行為

お客さまの意思を尊重・・・変額保険は、定額保険とは異なり、資産運用のリスクを契約者が負います。
したがって、その募集にあたっては、お客さまの意思を尊重するのはもちろんのこと、お客さまに誤解や混乱を生じさせる次のような行為は「保険業法」などにより禁止されています。

(1)将来の運用成果等について断定的判断を提供する行為

将来の運用成果や配当金・保険金の支払いなどについて、確実であるかのような断定的判断を示したり、確実であると誤解されるおそれのある表示・説明を行ったりする行為。
(例)「確実に〇〇%で運用されます」と言ったり、「満期時には必ず払込額の××倍になります」と言ってすすめることなど。


(2)特定の生命保険会社との比較、特定期間を取り上げての比較

特別勘定の運用実績について特定の生命保険会社と比較したり、自社に有利な特定期間のみを取り上げて比較すること、またはそれによって将来を予測してお客さまにすすめる行為。
(例)特定の生命保険会社と比較して「自社の運用実績が特別すぐれています。」と言ったり、運用実績のよかった特定期間だけを取り上げて「すばらしい運用実績をあげています」と言ってすすめることなど。


(3)保険金額・年金年額・解約返戻金の保証

基本保険金額を上回る保険金額や受取年金額を保証したり、解約返戻金額を保証する行為
<例>実際に支払われた満期保険金額・受取年金が契約時の説明より下回った場合、その差額を満期保険金受取人・年金受取人に支払ったり、支払うことを約束したりするような行為。


(4)特別の利益の提供

保険料の割引・割戻や金品その他の利益を提供したり、提供することを約束したりする行為

(注)自らを契約者または被保険者とする保険契約を自己契約といい、自己契約等により、実質的に契約手数料相当額を保険料から割り引くことを目的とするような行為は禁止されています。


(5)虚偽の説明

生命保険契約に関する事項について、事実と異なることを告げる行為のことで、いわゆる不正話法といわれているもの。
<例>「いつ解約しても払い込んだ保険料相当額を返還します」と言ったり、「契約すると融資が受けられます」などと言ってすすめること。


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(6)損失を被った場合に責任を負うことを約束する行為

資産運用実績によってお客さまに損をさせた場合には、販売担当者などが一緒に責任を持つことを約束すること。
<例>「もし、満期保険金額がお客さまの払込保険料を下回った場合には、そのマイナス分は補償します」と言ってすすめることなど。


(7)重要な事項についての説明もれや不完全な説明

①変額保険のリスクなどについての説明もれや不完全な説明
・満期保険金額・受取年金年額や解約返戻金には最低保証がないことや、そのリスクを契約者が負うこと(自己責任原則)等、、契約に関して保険契約者または被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項について説明しなかったり、不十分な説明をすること

販売に際しては、契約者・被保険者ともに必ず面接のうえ、パンフレット・設計書などを活用し、お客さまに十分理解していただく説明が重要です。


・重要な事項についてはご契約のしおりなどで十分説明し、お客さまに納得していただいたうえで申込書等の所定の箇所に受領印の押印等をしていただく。

(注)年金額については一定額(年金原資・基本年金額)を保証する商品もあります。


②特別勘定に属する資産の運用に関しての説明もれや不完全な説明
・特別勘定についてのリスク・運用実績等の情報開示を行うことなく、保険募集を行う行為、または複数の特別勘定がある商品であるにもかかわらず、一部の有利な特別勘定についてのみ情報開示することによって保険募集を行うことなど。


複数の特別勘定がある商品については、お客さまが選択したすべての特別勘定について、書面の交付またはこれに代替する電磁的方法による提供によって情報開示することが必要です。

(8)告知義務違反をすすめる行為

被保険者(または契約者)が生命保険会社に行う告知を妨害する行為で、次のような行為をいいます。


・被保険者(または契約者)が生命保険会社に告知を行うにあたって、虚偽のことを告げるようにすすめる行為(虚偽告知教唆)。
<例>危険職種にあたる職業の人には加入制限があるので、制限のない他の職種を告知するようにすすめること。


・被保険者(または契約者)が生命保険会社に告知を行うにあたって、事実を告げるのを妨げたり。事実を告げないようにすすめたりする行為(告知妨害、不告知教唆)。
<例>診査のときに診査医に現病歴、既往歴の告知をしないようにすすめること。


(9)不適正な乗換募集

お客さまに対して、不利益となるべき事実を告げずに既契約を消滅(解約・失効など)させたうえで新規に変額保険の申込みをさせたり、新規に変額保険の申込みをさせたうえで既契約を消滅させる行為。
なお、不利益となるべき事実については、ご契約のしおりなどで十分説明し、お客さまに納得していただくことが重要です。


(注)一般に次のようなことがお客さまにとって不利益となるべき事実となります。
・多くの場合、解約返戻金は、払込保険料の合計額より少額となること。特に、契約後短期の払い込みで解約したときの解約返戻金は全くないか、あってもごくわずかであること
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権等を失うこととなる場合があること
・被保険者の健康状態により、新たに保険に加入ができない場合があること


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(10)脅迫、業務上の地位の不当利用

お客さまをおどしたり(脅迫)、職務上の上下関係などを不当に利用して保険契約の申込みをさせたり、既契約を消滅させる行為。
<例>断りを受けたお客さまに対し、深夜に執拗に電話したり、乱暴な言葉などで困惑させたりすること。


(11)誤解させるおそれのある表示・説明

お客さまに誤解させるおそれのある表示や説明をする行為で、次のような行為をいいます。


・客観的事実にもとづかない事項や数値を表示すること。
・一般に同じ種類の保険ではないものを、あたかも同じ種類の保険のように比較した資料を使ったり、説明をしたりすること。
・客観的な根拠を示さずに業界序列や優位性等を意味する用語を使用すること、また、一部の数値や資料のみを使って説明をしたりすること。


(12)誹謗・中傷

特定の生命保険会社の信用・支払能力などに関してその劣っている点を不当に協調したり、他社の保険契約の内容について、具体的な情報を提供する目的ではなく、その生命保険会社を陥れる目的で短所を不当に強調したりすること。


(13)保険料一時払契約の保険募集におけるクーリング・オフについての説明もれや不完全な説明

保険料を一時払で払い込む契約について、生命保険会社の店頭等で申込みが行われた等の理由によりクーリング・オフができないものに該当する場合、その旨をお客さまに書面の交付などで説明することなく保険募集を行うこと。


禁止行為を行った場合・・・「保険業法」だけではなく、刑法等他の法律に抵触するおそれがあり、行政処分(一定期間の業務停止命令や生命保険募集人登録の取消処分)や司法処分(懲役もしくは罰金または両者の併料)を受けることになる。加えて、所属会社の社内規定等によっても処分されることになる。


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2.消費者契約法・金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)

消費者契約法」と「金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)は、消費者保護を図ることを目的として、金融商品の販売をはじめ、消費者契約に関するトラブルを解決するためのルールを整備するために制定されたもので、私たちが保険募集を行うにあたっても遵守しなければならない法律です。


(1)消費者契約法

「消費者契約法」は、消費者保護を目的として消費者と事業者との間の契約ルールについて定めた法律で、2001年(平成13年)4月から施行されました。この法律は、消費者契約の対象を広くしており、保険契約もその対象となります。


一般消費者と事業者との間では、情報の質および量、交渉力に格差があり、消費者契約におけるトラブルはその格差が背景にあることが少なくないです。そこでこの法律では、事業者の不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認(例:重要事項について事実と異なることを告げる行為などが原因)または困惑(例:お客さまの意思に反して退去しない行為や社会経験の乏しい消費者に対し不安をあおる告知をする行為などが原因)して締結した契約については、所定の期間内であれば、その契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる旨を定めています。


また、消費者契約の目的となる物品やサービス等が、お客さまの通常必要とされる分量等を著しく超えることを知りながら勧誘した場合〈過量販売)にも、お客さまは契約を取り消すことができます。ただし、契約の取消し等ができるのは、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときなどから原則1年以内で、契約締結時から原則5年以内となります。

(注)
1.消費者の利益を不当に害することとなる条項(契約内容)については、その全部または一部を無効とすることで消費者の利益の擁護を図っています。
2.2023年(令和5年)6月1日から改正消費者契約法が施行され、契約を取り消すことのできる「不適切な勧誘方法」の類型の追加などの改正があります。


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(2)金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)

多様化・複雑化する金融商品の販売をめぐるお客さまと金融商品販売業者との間のトラブルを未然に防ぐことを目的に、事業者が金融商品を販売する際の重要な事項の説明義務等を定めた法律として、2001年(平成13年)4月から「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」が施行されました。その後、銀行・証券・保険すべての分野のサービスを仲介可能とするなど、ワンストップ提供に最適化された「金融サービス仲介業」の創設等を目的とし、法律名を「金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)」として2020年(令和2年)6月に改正されました(2021年(令和3年)11月施行)。


この法律では、金融商品販売にあたってそのリスク(市場リスク・信用リスク)に関する重要な事項の説明を怠ったことによりお客さまが損害を被った場合には、金融商品販売業者が損害賠償責任を負うことを定めています。


また、お客さまには十分な理解と認識のもと金融商品の購入をしていただく必要があり、お客さまの知識・経験・財産の状況や取引の目的に照らしてふさわしい説明をしなければならない旨(適合性の原則)を定めています。


なお、金融商品販売業者は、金融商品を販売するための勧誘方針(勧誘の対象となる者や勧誘方法および時間帯に関し配慮すべき事項を含む)を策定し、公表しなければならないことになっており、金融商品販売業者には、生命保険会社はもちろん保険代理店等も含まれます。

(注)「市場リスク」とは、金利・為替・株価など金融商品市場の相場等の変動を直接の原因とする元本欠損の危険、「信用リスク」とは、事業者の業務または財産の状況変化を直接の原因とする元本欠損の危険を指します。


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3.金融商品取引法

2007年(平成19年)9月30日から、投資性の強い金融商品を幅広く対象とした包括的・横断的な利用者保護法制として「金融商品取引法」が施行されました。
変額保険、変額個人年金保険は保険業法上の特定保険契約にあたり「金融商品取引法」の一部が準用されるので、同法に沿った取り扱いを行うこととなります。


お客さまの知識・経験・財産の状況および契約締結の目的に照らして不当な勧誘を行わないこと(適合性の原則)、商品の特徴や市場リスク、信用リスク等に関する留意点、お客さまが負担する費用等が記載された契約締結前交付書面をあらかじめ交付すること、広告等の規制、損失補てん等の禁止など、「金融商品取引法」の販売ルールを守ることを義務付けています。


特にお客さまが高齢であったり、投資経験・知識が少ない場合等には、商品内容やリスクに関するより丁寧な説明、慎重な対応が求められます。


(注)特定保険契約の種類には変額保険・変額個人年金保険以外に、市場価格調整(MVA)を利用した保険、外貨建保険・外貨建年金保険があります。


「市場価格調整(MVA:Market Value Adjustment)」とは、解約返戻金等の受け取りの際に、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額等に反映される仕組みのことです。


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4.犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)

2008年(平成20年)3月1日から、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が全面施行されました。この法律は、保険会社等の金融機関を含む特定事業者が、お客さまの本人特定事項等の確認(取引時確認)を行ったり、お客さまの取引に関する記録を行うことなどにより、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりするのを防ぐことを目的としたものです。


(注)マネー・ローンダリングとは、犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけること。


取引時確認が必要となる場合
・生命保険契約の締結、契約者貸付、契約者変更、満期保険金・年金・解約返戻金等の取引発生時
・200万円を超える大口現金取引時
・10万円を超える現金送金時 等
(注)取引時確認が必要となる取引・保険種類等については、生命保険会社によって取り扱いが異なります。


■確認する内容
【個人】氏名・住居・生年月日・取引の目的・職業
【法人】名称・本店等の所在地・取引の目的・事業内容 等


■取引時確認の方法
【個人】運転免許証、各種保険証・年金手帳等、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書などの公的証明書を提示していただくか、送付により行います。
※代理人を利用して取引をする場合は、お客さまと、実際に手続きをする担当者(代理人)双方の取引時確認が必要です。
(注)公的証明書に住居の記載がない場合など、補完書類(納税証明書、公共料金領収書等)の提示が必要な場合があります。
【法人】お客さまである法人と、実際に手続きをする担当者双方の取引時確認が必要です。
法人の取引時確認は、登記事項証明書や印鑑証明書等を提示していただくか、送付により行います。
担当者本人の確認は、個人の場合と同様の確認の他に、委任状の提示を求めることや直接法人へ電話することによる確認等が必要です。
(注)法人が国・地方公共団体等である場合は、実際に手続きをする担当者の取引時確認を行います。


■既に取引時確認済みの場合
お客さまが過去に保険会社による取引時確認を受けたことがある場合、次回以降の取引では、保険証券やカード、パスワード等により取引時確認済みであることが確認できれば、再度の取引時確認は不要です。
(注)場合によっては、再度の取引時確認が必要なこともあります。


■虚偽の申告
お客さまが取引時確認に際し、本人特定事項を隠ぺいする目的で虚偽の申告を行った場合、刑事罰(罰金等)の対象となります。


■特定事業者の免責規定
「犯罪収益移転防止法」では、保険会社等の特定事業者は、お客さまが取引時確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けています。よって、お客さまが取引時確認に応じない間、お客さまは保険会社等の特定事業者に契約上の業務の履行を要求できません。


目的以外の使用は不可・・・「犯罪収益移転防止法」にもとづき保険会社等が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外に使用することはできません。


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5.個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)

2005年(平成17年)4月から、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が全面施行され、その後個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス等の観点から、改正個人情報保護法が2022年(令和4年)4月から全面施行されました。


ICT(情報通信技術)の発達に伴い、個人情報を取得・利用することが容易になっていますが、その反面、個人情報の不適切な利用、流出等の危険が高まりました。このような背景から、金融機関を含めた企業(個人情報取扱業者)が、業務遂行にあたり、適切に個人情報を取り扱うルールとして、「個人情報保護法」が制定されました。


(注)
1.個人情報とは、生存する個人の情報であって、これに含まれる氏名、生年月日その他の記述等によって特定の個人を識別できるものや個人識別符号(顔認識データ、旅券番号、運転免許番号、マイナンバーなど)が含まれるものをいいます。生命保険会社における代表的な個人情報は、「お客さま情報」です。
2.「個人情報取扱事業者」とは、個人情報を含む個人データベース等を事業の用に供しているすべての事業者を指します。


個人情報取扱事業者の義務・・・「個人情報保護法」により、「個人情報取扱事業者」に課せられた義務は、個人情報の取得・利用時の義務、個人情報を適切・安全に管理する義務、本人からの求めに対応する義務の大きく3つに分けられます。


義務規定に違反した場合・・・「個人情報取扱事業者」が義務規定に違反し、不適正な個人情報の取り扱いを行った場合には、個人情報保護委員会は必要に応じて、当該事業者に対し勧告・命令等(業務改善命令や業務停止命令等の可能性)の措置をとることができます。


そして、何よりも私たちの大切なお客さまに迷惑をおかけすることになり、お客さまからの信頼も一瞬で失うことになりかねません。したがって、私たちは日頃よりお客さま情報の厳正な管理・取り扱いを行うことが重要です。

6.保険法

保険法は、保険契約者と保険会社との間の契約ルールを定めた法律で、商法の規定を見直し適用範囲を拡大するとともに、契約者等を保護するための規定等を整備することを目的として、2010年(平成22年)4月に施行されました。この法律の主な内容には、次のようなものがあります。


保険契約の定義に関する規定・・・保険契約の定義が明確にされ、各種共済等もその対象になりました。また、新たに傷害疾病保険などの第三分野の保険契約に関する規定ができました。


被保険者(または契約者)の告知義務に関する規定・・・告知する事項を契約者等が判断して告知する義務(自発的申告義務)から、保険会社が質問したことだけに答えればよいという義務(質問応答義務)に変更されました。


保険契約の解除の取り扱いに関する規定・・・保険募集人による告知妨害等があった場合、保険会社はその契約を解除できないことや、被保険者の同意後に諸事情等の著しい変化があった場合、被保険者が契約者に対して解除請求できることなどの規定ができました。


保険金の支払いに関する保険会社の義務に関する規定・・・保険金の支払いが遅延した場合の保険会社の責任(遅延利息の支払いなど)等について規定されました。


7.その他の留意事項

(1)「変額保険販売資格者」以外の人が変額保険を販売する行為

「変額保険販売資格者」以外の人が無資格で変額保険を販売することはできません。販売に際しては、「変額保険販売資格者登録証」を携行することが義務付けられています。
(注)生命保険会社によっては、「変額保険販売資格者登録証」の発行をせず、他の方法で販売資格を証明する場合もあります。その場合、生命保険会社の指示に従います。


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ここまでを問題形式で復習してみよう!

第1問 次の説明が正しいか否かを答えてください。

~問題文1~
将来の運用成果等について断定的判断を提供する行為とは、たとえば「確実に〇〇%で運用されます」「満期時には必ず払込額の××倍になります」と言ってすすめることなどです。

~問題文2~
特定の生命保険会社と比較して「自社の運用実績が特別すぐれています」と言ったり、運用実績のよかった特定期間だけを取り上げて「すばらしい運用実績をあげています」と言ってすすめることは、禁止行為となっています。

~問題文3~
実際に支払われた満期保険金額・年金年額が契約時の説明より下回った場合、その差額を満期保険金受取人・年金受取人に支払ったり、支払うことを約束したりする行為は、生命保険会社によっては認められているところもあります。

~問題文4~
保険料の割引・割戻や金品その他の利益を提供したり、提供することを約束したりする行為は禁止されています。

~問題文5~
生命保険契約に関する事項について、たとえば「契約すると融資を受けられます」とか「いつ解約しても払い込んだ保険料相当額を返還します」などと言ってすすめることは、いわゆる不正話法といわれているもので、事実と異なることを告げる行為として「虚偽の説明」にあたります。

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~問題文6~
たとえば、「もし満期保険金額がお客さまの払込保険料を下回った場合には、そのマイナス分は補償します」と言ってすすめるなど、資産運用実績によってお客さまに損をさせた場合に、販売担当者などが一緒に責任を持つことを約束する行為は禁止されています。

~問題文7~
被保険者(または契約者)が生命保険会社に告知を行うにあたって、虚偽のことを告げるようにすすめる行為(虚偽告知教唆)は、「告知義務違反をすすめる行為」として禁止されています。

~問題文8~
お客さまに対して、不利益となるべき事実を告げずに、既契約を消滅(解約・失効など)させたうえで新規に変額保険の申込みをさせたり、新規に変額保険の申込みをさせたうえで既契約を消滅させる行為は「不適正な乗換募集」として禁止されています。

~問題文9~
お客さまをおどしたり(威迫)、職務上の上下関係などを不当に利用して保険契約の申込みをさせたり、既契約を消滅させる行為は、「威迫、業務上の地位の不当利用」として禁止されています。

~問題文10~
保険料を一時払で払い込む契約について、生命保険会社の店頭などで申込みが行われた等の理由によりクーリング・オフができないものに該当する場合、その旨をお客さまに書面の交付などで説明することなく保険募集を行うことは禁止されています。

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~問題文11~
禁止行為を行った場合、「保険業法」だけではなく、刑法等他の法律に抵触するおそれがあり、行政処分(一定期間の業務停止命令や生命保険募集人登録の取消処分)や司法処分(懲役もしくは罰金または両者の併科)を受けることになります。加えて、所属会社の社内規定によっても処分されることになります。

~問題文12~
消費者契約法は、消費者保護を目的として消費者と事業者との間の契約ルールについて定めた法律で、2001年(平成13年)4月から施行されました。この法律は、消費者契約の対象を広くしており、保険契約もその対象となります。

~問題文13~
消費者契約法では、事業者の不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認または困惑して締結した契約については、所定の期間内であれば、その契約の申込みまたはその承諾の意思表示を取り消すことができる旨を定めています。また、消費者契約の目的となる物品やサービス等が、お客さまの通常必要とされる分量等を著しく超えることを知りながら勧誘した場合、(過量販売)にも、お客さまは契約を取り消すことができます。

~問題文14~
消費者契約法において、契約の取消し等ができるのは、お客さまが誤認に気がついたときや困惑の状況から解放されたときなどから原則1年以内で、契約締結時から原則3年以内となります。

~問題文15~
多様化・複雑化する金融商品の販売をめぐるお客さまと金融商品販売業者との間のトラブルを未然に防ぐことを目的に、事業者が金融商品を販売する際の重要な事項の説明義務等を定めた法律として、2001年(平成13年)4月から「金融商品の販売等に関する法律(金融商品販売法)」が施行されました。その後、銀行・証券・保険すべての分野のサービスの仲介可能とするなど、ワンストップ提供に最適化された「金融サービス仲介業」の創設等を目的とし、法律名を「金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)」として2020年(令和2年)6月に改正されました(2021年(令和3年)11月施行)。

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~問題文16~
金融サービスの提供に関する法律(金融サービス提供法)では、金融商品販売にあたってそのリスク(市場リスク・信用リスク)に関する重要な事項の説明を怠ったことによりお客さまが損害を被った場合には、金融商品販売業者が損害賠償責任を負うことを定めています。

~問題文17~
「適合性の原則」とは、お客さまの知識・経験・財産の状況や取引の目的に照らしてふさわしい説明をし、十分な理解と認識のもと金融商品の購入をしていただくための定めです。

~問題文18~
「市場リスク」とは、金利・為替・株価など金融商品市場の相場等の変動を直接の原因とする元本欠損の危険を指し、「信用リスク」とは、事業者の業務または財産の状況変化を直接の原因とする元本欠損の危険を指します。

~問題文19~
2007年(平成19年)9月30日から、投資性の強い金融商品を幅広く対象とした包括的・横断的な利用者保護法則として「金融商品取引法」が施行されました。変額保険、変額個人年金保険は保険業法上の「特定保険契約」にあたり「金融商品取引法」の一部が準用されるので、同法に沿った取り扱いを行うこととなります。

~問題文20~
特定保険契約の種類には変額保険・変額個人年金保険以外に、市場価格調整(MVA)を利用した保険、外貨建保険、外貨建年金保険があります。

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~問題文21~
市場価格調整(MVA:Market Value Adjustment)とは、解約返戻金等の受け取りの際に、市場金利に応じた運用資産の価格変動が解約返戻金額等に反映される仕組みのことをいいます。

~問題文22~
2008年(平成20年)3月1日から「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が全面施行されました。この法律は、保険会社等の金融機関を含む特定事業者が、お客さまの本人特定事項等の確認(取引時確認)を行ったり、お客さまの取引に関する記録を行うことなどにより、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりするのを防ぐことを目的としたものです。

~問題文23~
マネー・ローンダリングとは、犯罪等で得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることをいいます。

~問題文24~
犯罪収益移転防止法において、100万円を超える大口現金取引時には「取引時確認」が必要となります。

~問題文25~
犯罪収益移転防止法において、10万円を超える現金送金時には「取引時確認」が必要となります。

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~問題文26~
個人の取引時確認の方法としては、運転免許証、各種健康保険証、年金手帳等、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、取引に実印を使う場合の印鑑登録証明書などの公的証明書を提示していただくか、送付により行います。

~問題文27~
2005年(平成17年)4月から、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が全面施行され、その後個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利活用のバランス等の観点から、改正個人情報保護法が2022年(令和4年)4月から全面施行されました。

~問題文28~
「個人情報保護法」により、「個人情報取扱事業者」に課せられた義務は、個人情報の取得・利用時の義務、個人情報を適切・安全に管理する義務、本人からの求めに対応する義務の大きく3つに分けられます。

~問題文29~
「個人情報取扱事業者」が義務規定に違反し、不適正な個人情報の取り扱いを行った場合には、個人情報保護委員会は必要に応じて、当該事業者に対し勧告・命令等(業務改善命令や業務停止命令等の可能性)の措置をとることができます。

~問題文30~
保険法は、保険契約者と保険会社との間の契約ルールを定めた法律で、商法の規定を見直し適用範囲を拡大するとともに、契約者等を保護するための規定等を整備することを目的として、2010年(平成22年)4月に施行されました。

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~問題文31~
保険法の施行により、保険契約の定義が明確にされ、各種共済等もその対象になってきました。また、新たに傷害疾病保険などの第三分野の保険契約に関する規定ができました。

~問題文32~
保険法の施行により、被保険者(または契約者)の告知義務に関する規定が制定され、告知する事項を契約者等が判断して告知する義務(自発的申告義務)から、保険会社が質問したことだけに答えればよいという義務(質問応答義務)に変更されました。

お疲れさまでした。このページで基礎編は最後になります。
あなたの合格をお祈りしております!

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